もしもの事故のための保険 解決が一番 ! 、代理店の私の経験をもとに、マニアルにのっていない裏技が載っているからチェック!
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運転者年齢条件
自分以外の家族や他人も車を運転するような場合、『年齢条件』を設定するに当っては充分に注意が必要です。
たとえば車屋さんの家族の場合
父 ; 51歳 (契約者) 母 ; 48歳 息子 ;
22歳
息子の誕生日 7月25日
家族の中で最も若いのが息子22歳、息子の年齢に合わせて「21歳未満不担保」の年齢条件で契約するのが最適です。
ここでは、年齢条件ということを考えたので「21歳未満不担保」 という条件にしましたが、息子が対象になる保険ということで考えれば「21歳未満不担保」でも、「年齢問わず担保」でも構わないでしょう。
ただし、その分保険料が高くなります、それでは保険料をできるだけ安くすることにわならない。
間違って契約者である父の年齢に合わせて「35歳未満不担保」などという契約にしてしまったら、息子は車を安心して運転することができなくなります。
なぜなら、年齢条件が満たさないから、万が一事故が起こっても保険が適用されないからです。
、そういう意味で、年齢条件は自動車保険を安くするにはとても有効ではあるがつけ方を一歩間違うとえらいことになってしまうのです。
また「未満」というのはその年齢を含みませんので、21歳の誕生日前日までの人が「21歳未満不担保」の範囲から除かれます。この息子が22歳の誕生日を迎えた日に、初めて年齢条件を「21歳未満不担保」に切り替えて保険料を少しでも安くすることができます。
また、最近では年齢条件の応用で「こども特約」とか「年齢条件変更予約手続」などという特約が任意付帯できるかたちで販売されている保険会社もあります。
「こども特約」とは、「運転者年齢条件」のこどものみを対象にした年齢条件のことです。
先ほどの例でいうと「運転者年齢条件」は父母の年齢に合わせて「35歳未満不担保」としておき、子ども用の年齢条件として「こども特約」で「こども21歳未満不担保」とすればよいのです。
このような契約方法によって少しでも保険料を下げることができます。
また「年齢条件変更手続特約」では、ご契約のおクルマを運転される同居のご家族のうち、最も若い方がご契約期間内に誕生日を迎えることによって運転年齢条件を引き上げる変更を、あらかじめご契約時に予約することができます。
上の例でいうと、息子は現在25歳で7月25日が誕生日ですから「指定日」を7月25日とし、「24歳未満不担保」の契約すればよいのです。
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下に、イメージを図にして見ました。
息子の誕生日 7月25日
家族の中で最も若いのが息子22歳、息子の年齢に合わせて「21歳未満不担保」の年齢条件で契約するのが最適です。
ここでは、年齢条件ということを考えたので「21歳未満不担保」 という条件にしましたが、息子が対象になる保険ということで考えれば「21歳未満不担保」でも、「年齢問わず担保」でも構わないでしょう。
ただし、その分保険料が高くなります、それでは保険料をできるだけ安くすることにわならない。
間違って契約者である父の年齢に合わせて「35歳未満不担保」などという契約にしてしまったら、息子は車を安心して運転することができなくなります。
なぜなら、年齢条件が満たさないから、万が一事故が起こっても保険が適用されないからです。
、そういう意味で、年齢条件は自動車保険を安くするにはとても有効ではあるがつけ方を一歩間違うとえらいことになってしまうのです。
また「未満」というのはその年齢を含みませんので、21歳の誕生日前日までの人が「21歳未満不担保」の範囲から除かれます。この息子が22歳の誕生日を迎えた日に、初めて年齢条件を「21歳未満不担保」に切り替えて保険料を少しでも安くすることができます。
また、最近では年齢条件の応用で「こども特約」とか「年齢条件変更予約手続」などという特約が任意付帯できるかたちで販売されている保険会社もあります。
「こども特約」とは、「運転者年齢条件」のこどものみを対象にした年齢条件のことです。
先ほどの例でいうと「運転者年齢条件」は父母の年齢に合わせて「35歳未満不担保」としておき、子ども用の年齢条件として「こども特約」で「こども21歳未満不担保」とすればよいのです。
このような契約方法によって少しでも保険料を下げることができます。
また「年齢条件変更手続特約」では、ご契約のおクルマを運転される同居のご家族のうち、最も若い方がご契約期間内に誕生日を迎えることによって運転年齢条件を引き上げる変更を、あらかじめご契約時に予約することができます。
上の例でいうと、息子は現在25歳で7月25日が誕生日ですから「指定日」を7月25日とし、「24歳未満不担保」の契約すればよいのです。
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下に、イメージを図にして見ました。
息子25歳(誕生日;7月25日)の場合
契約日から1年以内に息子が誕生日を迎えて26歳になるとしたら・・・ 現在の契約 誕生日以降の契約 24歳未満不担保 + ⇒ 指定日以降、変更特約を付帯 ⇒ 26歳未満不担保 指定日 ( 7月25日 ) いかがですか? (注意・・・こども特約を付けたとき、子供の友達に注意) |
割引が適用されます。 この制度を設定している保険会社では保険に加入するさいに必ずチエックすのが決まりです。 |
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